企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方が対象です。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(3) 企業等を離職した方など就労経験のある方で、現に雇用関係がない方
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
(2) 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
(3) (1)(2)に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
(4) 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
生活介護は、日中の入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談や日常生活上の支援、創作・生産活動の提供、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。以下の方が対象となります。
(1)障害支援区分3以上(施設入所支援等に入所する場合は区分4以上)
(2)年齢が50歳以上の場合は障害支援区分2以上(施設入所支援等に入所する場合は区分3以上)
(3)生活介護と施設入所支援との利用を組合せを希望するもので、障害者支援区分4(50歳以上で区分3)より低い者で、特定相談支援事業所によるサービス等利用計画案を作成手続きを経て、市町村により必要性を認められたもの(「新規入所希望者で区分1以上のもの」など)
原則として医師や看護師の配置・嘱託が義務付けられています。
障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されます。
対象者は障害のある方(身体障害のある方にあっては、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限る。)となります。サービス類型は以下のとおりです。
(1)介護サービス包括型 当該事業所の従業者により介護サービスを提供する形態
(2)日中サービス支援型 当該事業所の従業者により常時の介護サービスを提供する形態
(3)外部サービス利用型 外部の居宅介護事業所に介護サービスを委託 して提供する形態
自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、障害のある方に障害者支援施設や児童福祉施設等に短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います。このサービスは、介護者にとってのレスパイトサービス(休息)としての役割も担っています。
サービス内容として入浴、排せつ、食事、着替えなどの介助や見守りや、その他必要な支援を行います。
サービス類型として大まかに分けて2種類あり「福祉型」「医療型」があります。
福祉型の対象者としては以下のとおりです。
(1)障害支援区分が区分1以上である方
(2)障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する児童
学校通学中の障害児に、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。
サービス内容として
(1)学校授業終了後や休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進など多様なメニューを設け、本人の希望を踏まえたサービスを提供します。自立した日常生活を営むために必要な訓練
(2)創作的活動、作業活動
(3)地域交流の機会の提供
(4)余暇の提供
学校と放課後等デイサービスのサービスの一貫性に配慮しながら学校との連携・協働による支援を行います。
対象者は学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害のある児童です。
※2024年4月からは、専修学校、各種学校に就学している障害のある児童も対象となります。
障がい児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障がい児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う事業をいいます。
対象は0歳〜小学校入学前までの、まだ就学していない障がい児です。
発達に不安のある子どもたちのケアを行い、課題を解決する手伝いをしたり、その家族への支援を行い負担を軽減することを主な目的としています。
障がいを持った子どものなかでも発達障がいの子ども、難病にかかっている子ども、心身に障がいを持った子どもを対象に支援を行ないます。
子どもそれぞれの個性を尊重し、発達の段階や個人個人の特性を考慮したうえで、日常生活での基本的な動作の指導、集団生活に馴染むための訓練、技能や知識の習得などを行なっていきます。
児童発達支援事業所は、一般的に地域に根ざした支援を提供している施設になりますので、子どもやその保護者だけでなく、幼稚園・保育所・特別支援学校・小学校・認定こども園などの施設と連携を取りつつサービスを行なっていきます。