障害福祉事業を行うために、大まかには次のような要件を満たすことが必要となります。
障害福祉サービス事業を開始するためには法人格が必要です。
法人格の種類として
格式会社・合同会社
一般社団法人
特定非営利活動法人
社会福祉法人等
があり、それぞれに特徴があります。
お考えの事業にどれが一番マッチするかをアドバイスいたします。
障害福祉サービスや児童通所支援には必ず、人員配置基準(人的要件)があり、指定申請時には必要な人員が確保できているかを確認するための書類を提出します。
雇用契約書
実務経験証明書
経歴書
資格証
勤務形態一覧表等
指定申請を行う際に人員基準を満たしている必要があるため、指定許可前でも人件費がかかるケースがあります。
サービス種類により、部屋数や面積要件が異なったりするので注意が必要です。
賃貸だと契約前に必ず確認しておかないと無駄な出費になりかねません。
建築基準法
都市計画法
消防法
などに適合している必要があります。
建築確認書類・防火対象物使用開始届・消防設備設置届等の書類を申請時に提出します。
面積の要件や必要物品がそれぞれのサービス種類には決められています。
また障害福祉事業を運営するにあたり、省令や条例を守って運営するよう運営規程という
決まり事を作成します。
事業の目的及び運営の方針
従業者の職種、員数及び職務の内容
営業日及び営業時間
通常の事業の実施地域
その他運営に関する重要事項
など、この他にも必須な記載事項があります。
その他サービス種類により、詳細な要件もございますのでお気軽にご相談下さい。